警備員の行う交通誘導は、警備業法や道路交通法等の法令上、何ら特別の権限が認められているわけでなく、単に工事現場等において人や車両の通行の危険を防止し、かつ、道路工事等が一般交通に与える影響を緩和するという目的に適合する範囲内において誘導を受ける側の自発的な協力に基づき行われるものに過ぎません。
この点において、交通誘導は、警察官又は交通巡査員が道路における交通の安全と円滑等を図るため、道路交通法上の特別の権限に基づいて行う交通整理とは、本質的に異なります。
例えば、警察官等が、信号機の信号と異なる通行方法を手信号によって指示した場合は、人や車両は警察官等の手信号の方に従わなければなりません
(道路交通法第7条)。
これに反して警備員が、道路交通法等に定められた車両又は歩行者の通行方法と異なる誘導を行うことは、交通を混乱させて一般の歩行者や車両等に迷惑をかけ、ひいては交通事故を発生させる原因となる為、許されないばかりでなくその相手方が、警備員の誘導に従い道路交通法に違反したときは、その誘導を行った警備員も同法違反としての責任を問われることがあります。
交通誘導業務に従事する警備員は道路交通法、特に歩行者及び車両等の通行方法の規定を十分理解するとともに誘導技術の向上に努め、誤った交通誘導は絶対に行わないように留意する必要があります。
警備員が現場へご希望により乗り入れいたします。(別途料金)